「会社員を辞めて在宅フリーランスになりたいけれど、どんな手続きが必要なんだろう?」と悩んでいませんか?
私の場合、正社員を退職したときに会社から退職時の手続き一覧をもらえたため、在宅フリーランスとして働き始める際にも、スムーズに手続きが進められましたが、健康保険や年金、失業保険だけでなく、保育の必要性の認定に係る手続きまで必要になり、想像以上にやることがたくさんあって驚きました。
会社員を辞めて在宅フリーランスになった場合でも、自治体や施設が定める就労条件などを満たせば、保育園や幼稚園の預かり保育を継続して利用できる場合があります。
私の場合は、私立幼稚園の預かり保育を継続するための手続きでしたが、学童についても、継続利用の条件や必要書類は自治体・施設によって異なるため、事前の確認が必要です。
この記事では、私の実体験をもとに、会社員から在宅フリーランス(個人事業主)になる際、これだけは押さえておきたい必要手続きと注意点をまとめてご紹介します!
※この記事は、2023年9月に退職した当時の体験および情報を元に作成しています。制度やルールの変更により現在とは異なる部分がある可能性がありますので、最新の公式情報もあわせてご確認ください。
1. 退職後に会社から送付される重要書類
退職後、勤めていた会社から以下の書類が順次交付・送付されます。その後の健康保険や失業保険、年金の手続きで必要になることがあるため、大切に保管しておきましょう。
離職票-1・離職票-2:失業給付の受給手続きなどで使う書類
雇用保険被保険者証:雇用保険の被保険者番号などを確認する書類
健康保険資格喪失証明書:国民健康保険への切り替えなどで必要になる書類
基礎年金番号通知書(または年金手帳):年金の手続きで番号を確認するための書類
給与所得の源泉徴収票:退職後の確定申告で必要になることがある
2. 退職後すぐにやるべき「社会保険・雇用保険」の手続き
会社員を辞めたら、まずは「健康保険」「年金」「雇用保険」の3つの手続きを進めます。
① 健康保険の加入(選択肢は4つ)
退職日の翌日から無保険の期間が生じないよう、早めに対応しましょう。
国民健康保険へ加入する
注意点: 退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村役場で手続きが必要です。
家族の健康保険の被扶養者となる
注意点: 家族が加入している健康保険組合の条件(収入要件など)を満たしているか、事前に確認が必要です。
再就職先の健康保険へ切り替える
注意点: すでに次の就職先(派遣など含む)が決まっている場合の選択肢です。
任意継続(前の会社の健康保険を継続)する
注意点: 退職日の翌日から20日以内の手続きが必須です。退職後最長2年間加入できますが、保険料は全額自己負担(在籍時の約2倍、ただし上限あり※加入していた健康保険によって異なる)となります。
② 年金制度の加入(選択肢は3つ)
退職後、再就職先の厚生年金に加入せず、配偶者の扶養にも入らない場合は、原則として国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。
国民年金に加入する(第1号被保険者)
注意点: 退職から14日以内に市区町村役場で手続きをします。
配偶者の扶養に入る(第3号被保険者)
注意点: 配偶者が会社員(厚生年金加入)であり、自身の収入が一定以下の場合に選べます。配偶者の勤務先での手続きが必要です。
再就職先の厚生年金保険に加入する(第2号被保険者)
③ 雇用保険(失業給付・失業保険)の手続き
退職後、自宅に届いた「離職票」と「雇用保険被保険者証」、本人確認書類や写真、口座情報を持って、管轄のハローワークへ行き受給手続きを行います。
💡 注意点とスケジュール
受給期間は原則として退職日の翌日から1年間です。
自己都合退職の場合、原則7日間の待期期間があり、退職日などの条件によっては給付制限期間もあります。2025年4月1日以降の退職では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月です。離職理由や過去の受給状況などによって異なるため、詳しくはハローワークで確認しましょう。
退職後すぐにフリーランスとして事業を始める場合、失業給付の受給要件を満たさないことがあります。開業の時期や事業の状況によって取り扱いが異なるため、失業給付や再就職手当の受給を検討している方は、開業前にハローワークへ相談し、自分の状況で受給できるか確認しましょう。
失業保険と再就職手当に関するより詳しい内容は、こちらの記事「
」もご参照ください。失業保険の誤算
3. 税務署への「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出
フリーランスとして仕事を始める(個人事業主になる)ときは、管轄の税務署へ開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出する必要があります。
開業届は法律上「提出しなければ罰則がある」というものではありませんが、青色申告を利用したい場合などは早めの提出がおすすめです。
様式は国税庁のホームページからダウンロードできますが、より簡単な方法として、画面の指示に従って入力するだけで書類を自動作成してくれる無料のオンラインサービス(「freee開業」など)を利用するのがおすすめです。私も実際にfreee開業を使って提出しました。
スマホで完結!開業届作成の3ステップ
ステップ1:アカウント作成
オンラインサービス(freee開業など)の公式サイトにアクセスし、メールアドレスとパスワードを入力して無料アカウントを登録します。
ステップ2:ガイドに沿って書類作成
ログイン後、ナビゲーションに従って必要事項を入力していきます。(事前に提出先となる管轄の税務署を調べておくとスムーズです)
| 入力項目 | 記載例・ポイント | ||
| 開業者の基本情報 | 氏名・住所・電話番号など(※職業欄に、私は「フリーランス」と記載しました) | ||
| 仕事の概要 | 実際に行う仕事の具体的な内容(※私の場合は「一般事務」と記載) | ||
| 事業開始日 |
| ||
| 働く場所 | 自宅で仕事をする場合は自宅住所(自宅以外に事務所がある場合はその住所) | ||
| 給与支払いの予定 | 家族や従業員を雇わない場合は「無し」でOK | ||
| 屋号 | 特に決まっていなければ「無し(空欄)」で問題ありません | ||
| 所得の種類 |
|
※開業届の提出期限は、開業した時期によって適用されるルールを確認しましょう。
💡 「青色申告承認申請書」も一緒に作ろう!
freee開業などのサービスでは、開業届と同時に「青色申告承認申請書」も作成・提出できます。青色申告には、最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられるという大きな節税メリットがあります。確定申告ソフトや国税庁の作成コーナーを利用すれば、初心者でも問題なく帳簿付けや申告ができるので、特に理由がなければ一緒に提出しておくのがおすすめです。ただし、青色申告承認申請手続には期限がありますので、実際に青色申告の適用を受ける場合には、国税庁のホームページなどで開業届とは別の青色申告の期限を確認しておきましょう。
ステップ3:税務署へ提出
マイナンバーカードとスマートフォンを用意し、「電子申告(e-Tax)」を選択すれば、自宅から一歩も出ずにオンラインで税務署へ提出が完了します。
※私が正社員ではなくフリーランスという働き方を選んだ経緯については、こちらの記事「
4. 子育て世帯は要確認!保育園・学童の継続手続き
会社員を辞めて在宅フリーランスになった場合でも、自治体や施設が定める就労条件を満たせば、保育園や幼稚園の預かり保育などを継続して利用できる場合があります。
私の場合は、小学2年生の長女の学童継続審査に落ちて退職したため(※詳細はこちらの「
実際に私が私立幼稚園の預かり保育を継続するために行った手順とポイントは以下の通りです。
週20時間以上の就労時間を確保する
当時(2023年)、練馬区では保育の必要性の認定を受けるために「週20時間以上の就労」が必要となっていました。
就労証明書には、オンラインアシスタントとしての直接的な稼働時間だけでなく、フリーランスとして行う事務処理や単発業務の準備に充てる時間も含めて総労働時間を算出し、記入しました。
提出書類は「開業届」と「就労証明書」でOKだった
自治体や園によっては直近の収入証明(確定申告書や売上台帳など)の提出を求められるケースもあるようですが、私の場合は事前に準備した開業届の控えと就労証明書の提出で、問題なく手続きを終えることができました。
フリーランスへの移行期は、どのような書類が何枚必要になるか、自治体や施設によってルールが大きく異なります。「思っていたよりスムーズにいかなかった…」とならないよう、退職や開業の予定が決まったら、まずは早めに窓口へ「フリーランスになる場合の必要書類」を確認しておくことをおすすめします!
まとめ:スケジュールを立てて1つずつ進めよう
会社員からフリーランスへの移行期は、役所や税務署、保育課など、あちこちで手続きが必要になり目が回りそうになりますよね。
しかし、事前に「何を」「いつまでに」出せばいいのかを整理しておけば、決して難しいことではありません。ぜひこの記事を参考に、スケジュールを立てて1つずつクリアしていってくださいね!
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